派遣社員の健康保険

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派遣社員の健康保険

派遣社員として働く場合、健康保険は派遣先でなく派遣会社で加入する事になります。健康保険の加入については、派遣会社によって一定の期間が経過しないと入れない、またはすぐに加入できたりと、それぞれ異なる事もあるようです。必要最低限の知識は頭に入れて、後で困った事にならないようにしておきましょう。

どのような条件で派遣先と契約するかにより、健康保険の加入ができる場合とできない場合があります。社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称のことで、この社会保険の適用事業所に雇用される人は、原則として全て加入義務があります。

社会保険に派遣社員が加入する場合には条件があります。それは雇用契約が2ヶ月を超える場合、そして1日もしくは1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が通常社員の概ね4分の3以上である場合に加入ができます。

ここで勘違いしやすいのですが、雇用契約2ヶ月という条件は、2ヶ月過ぎた後に可能となるという意味ではありません。労働条件の明示書に記されている契約期間が2ヶ月を超えていれば、勤務開始の初日から加入できます。保険に加入する場合は、保険料の負担は派遣会社との折半となります。しかし加入可能であった期間が、派遣会社の手違いなどにより未加入となっていた場合、過去の未加入期間の保険料は派遣会社が負担することになります。

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