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派遣の健康保険
社会保険とは健康保険や厚生年金のことですが、社会保険に加入するためには派遣社員はある程度の条件を満たしていれば、派遣会社で社会保険に加入することができます。
その条件とは2ヵ月以上の雇用契約を結んでいることと、労働日数や時間が派遣元(派遣会社)社員の3/4以上であることです。労働日数とは1ヵ月、労働時間はそれぞれ1日、そして1週間あたりの数字となります。保険料については本人と派遣会社で負担することになります。
労災保険は、派遣社員が勤務中や通勤の途中などで事故を被った時などに労働災害給付として治療費にかかる費用と賃金の80%が補償されるといった保険になります。労災保険は派遣1日目の勤務から適用されることになっており保険料は派遣会社が全額を負担となります。
雇用保険は、従来でいうと失業保険と言われていたものになります。雇用保険に加入するための条件には1年以上の雇用が見込まれています。そして合計の労働時間が1週間に20時間以上であることというような条件があり条件はすべてクリアしていなければ雇用保険に加入することができません。雇用保険の保険料は本人と派遣会社が負担となります。
以前までは、派遣社員として働いている期間は派遣会社の健康保険に加入できましたが、仕事の契約が終了して途切れてしまうと国民健康保険に入り直さなければなりませんでした。しかし、2002年に派遣社員のための健保組合の「人材派遣健康保険組合」が設立され仕事を探している間も健康保険に加入することがでるようになりました。
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